著作権に関するご相談

著作権に関するご相談

本年4月、著作権相談員に登録されました。
著作権相談員は政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権のご相談に対応できる行政書士です。
著作権に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

著作権に関するご相談

もともと著作権は、特許権、実用新案権、意匠権や商標権と異なり、
出願することなく著作物の創作により自然に発生します。
つまり、著作物に関しては何の手続をしなくても、
著作物を創作した時点で権利が発生し、登録はいりません。
著作者が自らの利益を確保するために、登録しなければ困る
ということはありません。

 

しかし、著作権は譲渡や質権設定ができるため、
権利の変動によって、対抗要件を備えておかなければ、
第三者に対して権利を主張出来ないケースが起こり得ます。
この様なトラブルを未然に防ぐため、著作権の登録制度があります。

 

著作権の登録申請は文化庁に対して行います。
文化庁への登録申請は、行政書士の専管業務となっています。
このことは、世間ではあまり知られておりませんが、
行政書士法第1条の2には「官公署に提出する書類その他
権利義務又は事実証明に関する書類を作成する事を業とする」
と規定されており、文化庁は官公署にあたります。

 

弊事務所代表は「著作権相談員」として登録されております。
著作権に関してお困りごとやご相談がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。