開業される業種によっては、行政官庁などの許可・認可が
必要なものがあります。
開業間近になって許認可が必要なことに気が付いて計画が遅れてしまっては、
大きな損失になります。
創業融資支援と合わせて、サポートさせていただきます。
1.建設業許可
建設業法によれば、軽微な工事を行う場合を除き、
建設業許可が必要になります。
軽微な工事とは、
1) 建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、
または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
2) 建築工事以外の建設工事では、
1件の請負代金が500万円未満の工事
になります。
建設業許可を受けることにより、
今まで受注できなかった工事を受注し、社会的な信頼も高まります。
2.飲食店営業許可
飲食店や喫茶店は衛生的でなければなりません。
どんな店でも良いとなると、不衛生により顧客の健康に重大な
影響をあたえる危険性があります。
そのため、営業施設、調理に必要な器具や設備、衛生管理等
一定の基準をクリアし、飲食店営業許可を取得する必要があります。
申請先は管轄の保健所になります。
3.その他許認可
行政官庁などの許可・認可が必要なものは上記以外にも沢山あります。
許認可制度を無視して営業すると処罰されることもありますので、
開業がきまりましたらお気軽にご相談ください。